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世帯分離したら国民健康保険の場合は注意が必要です

10万円の特別定額給付金の受け取りが
世帯主に一括で支給されるということで、
世帯分離をされた方がいるかもしれませんが、
世帯分離にはちょっと注意が必要な場合があります。


先日実家の母親から
世帯分離についての相談がありました。



実家には両親と私の弟が住んでおり、
3人とも現在、国民健康保険に加入しています。
国民健康保険については
世帯毎に保険料の計算がされるので、
世帯主である父に保険料の通知書が届きます。


弟の分の保険料もその中に含まれています。
弟にその分を請求することなく
そのまま両親は支払っていたのでしょう。
(請求しても払いそうにないし)


以前は会社の健康保険に加入していた弟でしたが
転職により国民健康保険に加入することになったようです。
その際も弟の追加分の保険料は
世帯主である父親宛てに通知書が届きます。


明らかに弟の分の保険料であるにも関わらず
両親が支払っていました。
母は弟に
今後は自分の保険料は自分で払わせるためにも
世帯分離をしたいとの話でした。



両親はほぼ年金での生活です。
弟の保険料の方が高いはずです。
世帯分離した場合、
両親の国民健康保険については
弟の分の所得割、均等割がなくなり
デメリットはなさそうです。


弟の場合は自分が別世帯になることで
世帯毎に加算される平等割が加わるので
その分保険料が上がります。


国民健康保険料は以下により計算され、決められます。

・所得割(世帯の所得に応じて計算)
・資産割(世帯の固定資産税に応じて計算)
・均等割(世帯の加入者数に応じて計算)
・平等割(1世帯にいくらと計算)

 

上の項目ごとに保険料率を各市町村が決定します。
また、市町村によって組み合わせも異なります。
私の住む市では資産割はありませんでした。


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私の住んでいる所の場合ですが、
世帯ごとの平等割だけをみても
医療分、後期高齢者支援分、介護分を合わせて
4万円が加わります。
(結構高い…)


世帯分離すると二つの世帯、
両親と弟それぞれに平等割がかかることになります。
家族としては勿体ない気もしますが
自立した大人としては本人のためにも
本人宛てに保険料の通知が届く方法として
致し方ないのかも。


保険料のことを考えると
簡単に世帯分離するのも躊躇しますね(^_^;)
国民健康保険加入者が世帯分離する際には
その点を気をつけなければならないと思います。


今回の特別定額給付金のこともそうだけれど
世帯の中に自立した収入がある人がいても
個人ではなく世帯主が代表で括られる制度は
少し考えさせられます。



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