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コロナの影響で収入が大幅減額!国民健康保険料が減免されるかもしれません。

2ヶ月ほど前に
国民健康保険料の減免申請をしましたが、
先日決定したとの通知を受けました。


我が家の場合は
40%ほど減額になりました。


手続きも郵送でできました。
その内容について
書いてみたいと思います。



新型コロナウイルスの影響による
国民健康保険料の減免制度について

減免要件について


新型コロナウイルスの影響により

A 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

B 主たる生計維持者の給与、事業収入等の減少が3割以上見込まれる場合

主たる生計維持者の収入減少の場合の詳細


以下の条件をすべて満たす場合に限ります。

・事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、令和元年中に比べて10分の3以上減少する見込みである。

令和元年中の所得の合計が1,000万円以下。

減少が見込まれる給与、事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計が400万円以下。


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減免額の計算


A 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合は、
「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。

B 主たる生計維持者の給与、事業収入等の減少が3割以上見込まれる場合は、

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A)上記の「減免の対象となる保険料」

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額

(D)減免割合

主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金
300万円以下 全部
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2




我が家の場合


世帯主は私になっておりますが
今年はコロナの影響で収入がゼロ。
だけれども期間限定の仕事のために
今年の契約は結んでおりませんでした。


つまり、
そもそも私の仕事は契約前なので
コロナの影響で仕事ができないという証拠がありません。


通常、
生計維持者は世帯主の場合が多いのですが、
我が家は昨年の収入が一番多く、
今年の仕事がコロナのためになくなった三女を
生計維持者として申請しました。


上記の計算式に当てはめると

(保険料)×(三女の令和元年所得)÷(私、次女、三女の令和元年の合計所得)×100%(我が家の場合)


こちらの金額が減免される金額になります。
(本来の保険料)−(減免金額)を計算すると
本来の保険料よりも40%ほど減額になりました。

変更された保険料について


我が家の場合、
保険料は銀行引き落としにしています。
すでに支払った国民健康保険料は
その後の保険料引き落とし額で相殺、
金額変更されています。

まとめ


コロナの影響で収入が減少して大変な中、
国民健康保険料の減免はとても助かります。
我が家は私が該当しなかったので
娘を生計維持者として申請しました。


コロナ関連の手続きは時間もかかり
私は申請から決定まで2ヶ月ほどかかりました。
また、様々な支援制度は
自分から申請しなければなりません。
多少面倒に感じますが
お金のこと、該当する場合は
しっかりと申請する必要があると思いました。



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