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ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用、翌年の住民税の寄附金控除は必ず確認

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長女の住民税の決定通知書が届きました。
昨年ふるさと納税をしていた彼女は
ワンストップ特例制度を利用したので
早速、寄附金控除がされているかを確認。
金額も合っていたと報告がありました。

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各市町村によって
形式の違いはあるかと思いますが、
寄附金税額控除額が
別枠で記載されていたので
分かりやすかったです。


ちなみに
市民税と県民税の税額控除額の欄でも
確認することができます。

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こちらは寄附金税額控除を含め、
他の税額控除も合算された金額のため
計算して確認する必要があります。


念の為、他の税額控除も金額を計算(^_^;)
ちゃんと合っていました。



私がこれだけ細かく確認するようになったのには、実は理由があります。
数年前の話になりますが、
子供に関する手当の金額の計算を
市の担当の方が間違っていたのです。


その間違いが2、3年後に発覚し、
突然、市の担当の方から電話がかかってきました。


親の私の収入計算を間違っていたために
数ヶ月分が少なく支払われていました。
そこで、その不足分を支払ってもらったら
問題はなかったんです。


ですが、その手当には時効があって
支払うことができません、
すみませんでした!という話でした。


えっ、そちらのミスなのに?!
2年か3年の時効だから支払えないって、
なんですか、それ。


まぁ、そこで私が頑張っても
お役所の決まりなんでしょうから
無理ですし、面倒なので
謝られて終わりました。


でも、モヤモヤモヤ……モヤモヤ(*`ω´*)モヤッ


役所からのお金に関する通知は、
確認!確認!確認!
するようになりました(^^)



少し話がそれました。
長女の住民税に関しては
もう1つ別の問題もありまして…。


長女の会社が住民税の決定通知書を
配布しないことです。
希望者が申請しないと本人の手元に届きません。


以前記事にも書きましたが、
会社側が住民税の決定通知書を本人に配布することは、義務ではないそうです。

www.mamin50.work


大事なものだと思うんだけどなぁ。


必要な方で
もし配布されない時は
是非、会社に申請してみてください。


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