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バイトの有給休暇取得時の賃金はいくらになる?

1ヶ月ほど前、バイトの給料が少ないと感じた娘。
調べてみると、就業時間数が合いませんでした。


遡って数ヶ月前にも、同じように時間数も給料も足りない月があることが判明!
そのどちらも、有給休暇を利用した月であることが分かりました。

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早速、会社に問い合わせてみたところ、
有給休暇を利用した際の賃金の計算方法が変更されたことが原因だったようです。





有給休暇取得時の賃金計算


有給休暇取得時に支払われる賃金の計算方法は、3つあります。
会社は、3つのうちどれか1つを選択しています。


・通常賃金を支払う方法
・平均賃金を支払う方法
・標準報酬日額を支払う方法


通常賃金を支払う


有給休暇を取得して、いつも通りの給料を支払う方法です。
1日あたりの勤務時間が決まっている場合など、出勤時と変わらずに日額が支給されます。


娘の場合、
当初、こちらの説明を受けていました。


平均賃金を支払う


直近3ヶ月に支払われた賃金の総額を
休日も含む総日数で割って算出した額。


【例】3ヶ月(90日間)で27万円の賃金の場合

総賃金 ÷ 総日数
27万円 ÷ 90日間 = 3,000円



平均賃金の場合、もう1つ計算方法があって
算出した額を比べて高い方が支払われます。


もう1つの計算方法は、
直近3ヶ月に支払われた賃金の総額を
その労働日数で割って算出した額に、60%を乗じた額。


【例】3ヶ月の労働日数が60日で賃金27万円の場合

総賃金 ÷ 総労働日数 × 0.6
27万円 ÷ 60 × 0.6 = 2,700円



上記の場合は、3,000円と2,700円を比較し、
総賃金を総日数で割って算出した3,000円が有給休暇取得時の支払われる金額になります。


どちらの計算方法にしても
休日を含む総日数で計算したり、
労働日数に0.6を乗じた計算方法なので
通常賃金よりも、減額になりますね。


標準報酬日額を支払う


社会保険で算出される標準報酬月額を
30で割って、標準報酬日額を算出する方法です。


娘の給料が減った原因


娘のバイト先では、
以前は有給休暇取得時、
通常賃金が支払われていました。
それが、いつからか分かりませんが
(説明もありませんでしたので)
平均賃金に変更されていたようです。


通常賃金と比較すると、平均賃金では日額が減ってしまうので、それに伴い時間数と給料が少なかったことが分かりました。


まとめ


有給休暇取得時、娘の給料が少なかった原因を調べてみると、
賃金の計算方法が3つあることが分かりました。


通常賃金、平均賃金、標準報酬日額、
このうちどれか1つを会社が選択しています。
自分の勤務先の計算方法を知っておくことも大切だと思いました。


それと同時に、会社側もきちんと従業員に知らせて欲しいなと思います。
娘の場合は、変更されていることを全く知りませんでした。


それにしても、バイトの有給休暇については
他にも取得方法や、取得日数など、
まだまだ把握が難しい会社も多くあるようです。
働く人の権利でもありますので、
もっとオープンに、分かりやすく、
そして取得しやすくあって欲しいものです。


うちの娘たちのバイトの話
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