離婚が成立し、
私の戸籍は元夫の戸籍から除籍されましたが、
子供たちの戸籍はそのまま残っているお話を
前回しました。
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その後、子供の籍を私の戸籍に移すまでのことについて書きます。
離婚届を提出してから数日後、
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをしました。
同じ姓のままなのに、なぜ?
離婚後、私は旧姓に戻らず、
そのまま婚姻後の姓を選択しましたが、
同じ姓であっても、私と子供の姓は別と考えるらしいのです。
難しい(-ω- ?)
婚姻中の佐藤さんと
離婚した佐藤さんは同じ姓じゃないよ、
ってことです。
私だけが元夫の戸籍から除籍になり、
子供たちはそのまま戸籍に残っています。
離婚時に新たに私の戸籍を作成しましたので、
そこに子供たちの籍を移す手続きをします。
家庭裁判所では「子の氏の変更許可」の審判書が発行されます。
それを持って今度は、区役所で私の戸籍に子供たちの籍を移す、入籍届を提出します。
ここでやっと子供の戸籍の手続きが終了です。
なんだか、ややこしいですが、
離婚→私が除籍→同じ姓でも子供の姓とは別と考える→子供の姓を私の姓に変更する→子供の籍を入籍する
こう考えると、
根本的に同じ姓じゃないと入籍できないよ、
っていう考え方なんですね。
自分はずっと同じ姓を名乗っていても、
離婚して籍を抜けたら違う姓と見なされるって、
分かりづらいし、手続きが面倒くさい(T_T)
旧姓に戻っても、そのままの姓でも
子供の籍を移す場合は、
「子の氏の変更許可」が必要だということです。
一連の手続きを経験してみて、
本当に当事者にならないと分からないことが
たくさんありました。
やってみないと分からない。
勉強になりました。
でも
もうこんな面倒なことはやりたくないと思うのでした。
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